【まとめ】
パワハラのある会社に居続けると自律神経失調症や鬱病になりやすいので、よく行われている全人格労働や自己啓発的な洗脳を抜け出して、心身に負担のない働き方を選択するべき。
自律神経失調症とパワハラ
強いストレスがかかると胃に潰瘍やアトピー性皮膚炎、糖尿病や高血圧の悪化など大きな病気になる危険性が高まります。
生活習慣病の認知向上に伴って病気予防のストレス対策は言われるようになってきましたが、いわゆる不定愁訴というわかりにくい症状が現れる自律神経失調症に関しては軽んじられている様な気がします。
自律神経失調症は精神的なストレスに体が反応した状態で危険を感じた体がパニックを起こしている状態です。
そのストレスで特に大きな影響を与えるのがパワハラ(パワーハラスメント)です。
上司に怒られたり、それが行き過ぎて人格否定につながり自責の念から常に自分を厳しく緊張させている場合、如実に体に反応が出ます。
大勢の前で怒鳴られて馬鹿にされたり、自尊心を傷つけられたり。暴力的威嚇などは無意識に防御反応が働き自律神経が興奮状態になります。
パワハラが続くと吐き気や動悸、冷や汗、手が震え、呼吸が浅くなるなどこれら全て自律神経の症状です。
この自律神経症状が続くことでうつ病や適応障害と診断されることもあります。
暴力(言葉も含め)がさらにひどいと、心の傷ができてトラウマになってしまいます。PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断される事もあります。
パワハラを作り出す全人格労働という思想
働く人がの自分の人生や人格の全てを仕事に投入する働き方を全人格労働と言います。これを社員に推奨している会社、押し付けている会社では自律神経失調症になる方が多いです。
全人格労働がいかに人をボロボロにする考え方かということを整理して、そのような環境に飲み込まれないようにしていきましょう。
全人格労働という自律神経を壊す働かせ方
全人格労働は「働く人が自分の人生や人格、人間性をすべて業務に注ぎ込む働き方です。自己啓発などでよく推奨されている働き方ですが、非常に危険です。
いつだったか大手居酒屋チェーンの社長が「お金でなくお客様からのありがとうがあれば生きていける」などと従業員を洗脳し給与よりもやりがいを錯覚させることで人件費を節約しようとしていましたね。
当たり前ですが努力に対して対価が少ないと人はストレスを感じます。
対価をお金ではなくやりがいにすり替えようとする策略は、透けて見えますがそれを見ないようにして不満を自分で押し殺すと、抑圧された感情が自律神経失調症を引き起こしてしまいます。
自律神経失調症になりやすい職場で使われている言葉
夢
やりがい
成功
感謝
ありがとう
仲間
出会い
成長
顧客満足度
プロ意識
これらは一見いい言葉ですので、面と向かって否定しにくいものです。
パワハラを行う会社は、その心理をついて断りにくくして、あなたを操ろうとしてきます。
パワハラのある会社に居続けるデメリット
うつ病や自律神経失調症患者になる
様々な病気になりやすい
家庭崩壊
結婚、出産のタイミングを逃す
生涯賃金の低下
視野が狭くなる
交友関係の喪失などです。
心身を壊して鬱や自律神経失調症になってしまわない為にワーク・ライフ・バランスという考え方を持ちましょう。
プライベートを充実させ仕事のモチベーションを高めましょう。
欧米人は休みのために働き、日本人は仕事のために休むといいます。
ヨーロッパでは『労働は罰』という考え方もあります。
日本の全人格労働だけが全てではないのです。
パワハラによる自律神経失調症悪化事件の例
事件の分類 うつ病・自殺 事件名 産業医面談自律神経失調症悪化事件(パワハラ) 事件番号 大阪地裁 – 平成22年(ワ)第9240号 当事者 原告 個人1名 被告 個人1名 業種 サービス業 判決・決定 判決 判決決定年月日 2011年10月25日 判決決定区分 一部認容・一部棄却 事件の概要 原告は、昭和62年から財団法人(勤務先)に勤務している者であり、被告は勤務先の産業医を務めている医師である。原告は平成9年6月に自律神経失調症と診断され、これが悪化して平成20年6月30日から休職し、通院・自宅療養していた。勤務先の上司であるC係長は原告に対し産業医による面談を打診し、原告はこれに応じることとし、平成20年11月26日に、C係長立会いの下に被告と面談した。 被告は、原告を見た印象で、もう一歩で職場復帰できると感じていたため、前向きな生活をするよう励ませば良いと考えて、「それは病気やない、それは甘えなんや」、「薬を飲まずに頑張れ」、「こんな状態が続いとったら生きとってもおもろないやろ」などと言った・また原告が、いつ急に不安になるか自分でも予測がつかず、妻や知合いと話をしても不安になることがあると言うのに対し、被告はC係長に事実確認しなければならない旨告げた。原告は面談途中から、嗚咽が漏れないようにハンカチを噛み、下を向いて体を震わせながら涙を流していた。原告は同年12月5日、従来は改善傾向にあったが、本件面談後、明らかに症状が悪化しているとして、平成21年1月31日まで自宅療養が必要との診断を受け、復職は同年4月27日となった。 原告は、本件面談における被告の言動は、自律神経失調症に罹患している原告に対する言動として明らかに不適切であり、産業医としての注意義務にも反し、本件面談により一時は自殺まで考え、復職もずれ込んだとして、被告に対し、休業損害30万円及び慰謝料500万円を請求した。 主文 1 被告は、原告に対し、60万円及びこれに対する平成20年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを9分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は。第1項に限り、仮に執行することができる。 判決要旨 被告は、原告が自律神経失調症で休職中であるという情報を与えられた上で面接に臨んでいたにもかかわらず、原告に対し、薬に頼らず頑張るよう力を込めて励ましたり、原告の現在の生活を直接的な表現で否定的に評価し、その克服に向けた努力を求めたりしていたことが認められる。 ところで、被告は、産業医として勤務している勤務先から、自律神経失調症により休職中の職員との面談を依頼されたのであるから、面談に際し、主治医と同等の注意義務までは負わないものの、産業医として合理的に期待される一般的知見を踏まえて、面談相手である原告の病状の概略を把握し、面談においてその病状を悪化させるような言動を差し控えるべき注意義務を負っていたものといえる。そして産業医は、大局的な見地から労働衛生管理を行う統括管理に尽きるものではなく、メンタルヘルスケア、職場復帰の支援、健康相談などを通じて、個別の労働者の健康管理を行うことも職務としており、産業医にはメンタルヘルスにつき一通りの医学的知識を有することが合理的に期待されるものというべきである。 してみると、確かに自律神経失調症という診断名自体、交感神経と副交感神経のバランスが崩れたことによる心身の不調を総称するものであって、特定の疾患を指すものではないが、一般に、うつ病やストレスによる適応障害などとの関連性は容易に想起できるのであるから、自律神経失調症の患者に面談する産業医としては、安易な激励や、圧迫的な言動、患者を突き放して自助努力を促すような言動により、患者の病状が悪化する危険性が高いことを知り、そのような言動を避けることが合理的に期待されるものと認められる。してみると、原告との面談における被告の言動は、被告があらかじめ原告の病状について詳細な情報を与えられていなかったことを考慮してもなお、上記の注意義務に反するということができる。 原告は、被告との面談直前には状態が安定し、平成21年1月からの復職を目指して面談を行うほどであったところ、本件面談により病状が悪化し、自宅療養期間が延び、実際の復職時期が平成21年4月27日までずれ込んだことが認められ、原告の病状の悪化は、本件面談における被告の言動により生じたものと認めることができる。 原告の復職が遅れたことによる減収は30万円を下らないと認められ、慰謝料は30万円が相当である。 適用法規・条文 民法709条
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